2020-11-18 第203回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
逆に、デジタル文書は免税というか非課税文書で、有印文書というか紙は課税だというのは既に不公平が生じているので、こっちに合わすべきだ、つまりきちんと課税すべきだということを一度研究すべきだと思います。 今後、行政文書が電子化されていく中で、貴重な印紙税収が欠損しないようにぜひ研究していただくよう問題提起して、終わります。 ありがとうございました。
逆に、デジタル文書は免税というか非課税文書で、有印文書というか紙は課税だというのは既に不公平が生じているので、こっちに合わすべきだ、つまりきちんと課税すべきだということを一度研究すべきだと思います。 今後、行政文書が電子化されていく中で、貴重な印紙税収が欠損しないようにぜひ研究していただくよう問題提起して、終わります。 ありがとうございました。
そして、虚偽有印公文書作成など、それから有印公文書変造、同行使、こうしたことがあります。前理財局長ほか財務省職員らは、共謀の上、特例承認申請決議書につき、総理大臣夫人に関する記載を全て削除して変造し、その写しを国会に提出するなどした。処分はやっぱり嫌疑なし又は嫌疑不十分で不起訴です。 そして、証拠隠滅というのもあります。
さらに、昨年五月三十一日、大阪地検特捜部は、市民団体などから背任罪、公用文書等毀棄罪、虚偽有印公文書作成、同行使罪、証拠隠滅罪等で告発された佐川元財務省理財局長を始めとする財務省幹部、近畿財務局職員、大阪航空局職員ら三十八人全員を不起訴処分としました。不起訴処分でも、大阪地検特捜部は異例の記者会見を行い、十九人は嫌疑不十分、十九人が嫌疑なしということで分けて、会見をされていらっしゃいます。
そして、検察はこれについて、有印公文書変造、同行使の罪について不起訴としたわけですけれども、それに対する今回の検察審査会の議決を抜粋しましたのがこれです。 まず、作成権限の有無というところでいえば、全くないとは言い切れない。まあ、あるということを言っているわけですね。そして、変造かどうかということについていえば、変造だというふうに言っています。
さて、昨年五月三十一日、有印公文書変造などの容疑に関して、佐川元理財局長が不起訴となりましたが、本年三月十五日、大阪第一検察審査会が不起訴不当の議決をし、三月二十九日に公表いたしました。今後、議決を受け、再捜査が始まります。
ところが、大阪地検特捜部は、五月三十一日、決裁文書を改ざんした虚偽有印公文書作成などの全ての告発容疑について、財務省幹部ら三十八人全員を不起訴処分としました。特捜部長は、その理由を、文書の効用を失ったとは言えず、うその文書をつくったとは認められないとしたのです。
○川内委員 嫌疑不十分というのは、犯罪の成立を認定することが不十分だ、疑いが全くないというわけではないよという御説明であったというふうに私としては理解をいたしますが、そうすると、公用文書等毀棄とか決裁文書の公用文書毀棄、交渉記録の公用文書毀棄、それから虚偽有印公文書作成同行使等、嫌疑不十分、疑いはあるよという人たちがだあっといらっしゃるわけでございます、財務省にも国交省にも、背任についてもです。
○上川国務大臣 大阪地検におきまして、お尋ねの、前財務省理財局長に対し告発等がなされた、応接記録の廃棄、隠匿に関する公用文書等毀棄、証拠隠滅等事件、決裁文書の改変に関する公用文書等毀棄、虚偽有印公文書作成、有印公文書変造、証拠隠滅等事件などにつきまして、本年五月三十一日、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分だったと判断して、嫌疑不十分として不起訴処分にしたものと承知しております。
○政府参考人(沖修司君) 解決という、刑事事件としての取扱いについて最終的にどのようになったというものは、最終的なものは今の段階では承知しておりませんけれども、まず二件につきましては有印私文書偽造で逮捕、捕まっているというのは承知しております。
有印私文書偽造、伐採届の有印私文書偽造で先般三月二十日に一件整理されているというふうに、判決出ているというのは聞いております。
そういう観点ですと、例えば、刑法百五十五条第一項には有印公文書偽造等の罪が規定されており、その法定刑は一年以上十年以下の懲役でございます。同条三項には、無印、判こがない、無印公文書偽造等が規定されておりまして、その法定刑は三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金でございます。 刑法百五十六条には虚偽公文書の作成等について規定をされておりまして、その法定刑は文書の偽造等と同様でございます。
○浜口誠君 愛媛県の提出した文書はまさに有印公文書、しっかりとした文書だというふうに思いますし、加藤大臣がお会いされたということは事実としてしっかりとそうした文書の中にも書かれておるということですから、真実は一つなので、誰かが真実と違うことを言われているということだと思いますので、この真実を明確にしていくというのが今後の政府の責任でもありますし、この国会においてもそこはしっかりと真相を究明していく必要
そういうふうに……(発言する者あり)そう、有印公文書なんです。この中で中村時広知事は、これはしっかりと重く受け止めてもらわなければいけないと、いろんなことをおっしゃっています。 総理、やっぱりこの問題についても明らかにしていく責任が総理にはあるんです。三十五年来の腹心の友、もうちょっと長いのか分かりませんが、全くそういう話が出ないなんてことはあり得ないんです。
また、委員御指摘ございました、この検挙された人でございますけれども、これは、三月二十日には、森林法違反、これは森林窃盗、及び有印私文書偽造という形で罪に問われて、有罪判決があったと承知してございます。
メディアの見出し的には改ざんというふうになっておりますけど、書換えだと、改ざんではないんだというふうなことをおっしゃっているようですけれども、一般論として省庁のその決裁文書、判こも押してある有印のその決裁文書を権限のない者が書き換えるという行為は刑法の有印公文書変造罪というものに当たるのかどうか、一般論としてお答えください。
○政府参考人(辻裕教君) 犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づきまして個別に判断されるべき事柄でございますので、個別の事案につきましてはお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、あくまで一般論として申し上げれば、有印公文書変造罪は、公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した場合に成立するものと承知しております。
なお、あくまで一般論として申し上げれば、虚偽有印公文書作成罪は、公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等を作成した場合に成立するものと承知してございます。 また、同じくあくまで一般論として申し上げれば、有印公文書偽変造罪は、行使の目的で、公務員の印章等を使用してその作成すべき文書等を偽変造するなどした場合に成立するものと承知しております。
もしこれが事実であったとすれば、有印公文書変造罪、虚偽有印公文書作成罪、刑事罰に問われる可能性があります。非常に大きな問題だと思います。 理財局にお伺いをします。先週の金曜日、調査をするとか報告をするとかいろんなことを言われましたが、元々、我々に配ったこの文書以外のもう一つの文書、ありましたか。
宮崎県内におきまして、仲介業者が伐採届の偽造を行った上で無断で伐採を行い、十月五日、有印私文書偽造及び行使、それから森林法違反の疑いで宮崎市の仲介業者が逮捕されたという報告を宮崎県から受けているところでございます。
また、御指摘のいわゆる大阪地検特捜部における証拠改ざん事件、これは、厚労省の元局長が虚偽有印公文書作成罪等で起訴され、裁判所により無罪判決が言い渡された事件に関するものであり、捜査主任検察官が証拠物であるフロッピーディスクのデータを改ざんしたため証拠隠滅罪で起訴され、有罪判決が確定したものかと思います。
刑法百五十九条一項に規定される私文書偽造、いわゆる有印私文書偽造と言われるものの場合、公訴時効期間は五年でございます。刑法百五十九条三項に規定される私文書偽造の場合、公訴時効期間は三年でございます。
これは有印私文書偽造ということでの告発を検討されているということだったと思いますが、何らかの、そういう告発も含めて、この補助金適正化法違反である疑いがある場合には、一般的にどのような対応をとられるんでしょうか。